SNSアカウント運用代行及びインフルエンサーマーケティング利用規約(以下「本規約」という。)には、株式会社メディアエンジン(以下「当社」という。)と、SNSアカウント運用代行業務及びインフルエンサーマーケティング業務(以下、総称して「本業務」という。)の提供を受ける利用者様(以下「利用者」という。)との間の権利義務関係が定められるものとする。本業務の利用に際して、利用者は事前に本規約に同意の上、本業務を申し込まなければならない。

第1条(適用)

  1. 本規約は、本業務の提供条件及び本業務の利用に関する利用者と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、利用者と当社との間の本業務の利用に関わる一切の関係に適用される。
  2. 利用者は、本業務の利用を希望する場合、当社所定の申込書(電子的方法によるものを含む。以下同じ。)により当社に申し込むものとする。
  3. 前項の申込みに対し当社が承諾したときに、本規約の定めるところにより、利用者と当社との間に本業務にかかる契約(以下「個別契約」という。)が成立する。
  4. 本規約の定めと個別契約の定めが矛盾する場合又は本規約に定めのない事項については、個別契約の定めを優先する。
  5. 利用者と当社との間で別途基本契約(継続取引契約書その他名称を問わない。)が締結されている場合において、本規約の定めと当該基本契約の定めが矛盾するときは、本規約の定めを優先する。
  6. 本条各項にかかわらず、利用者が利用する本業務のうち、SNS運用業務又はIM業務の性質上該当しない部分については、対象部分に限り適用除外とする。

第1条の2(本規約の変更)

  1. 当社は、法令の改正、社会情勢の変化、サービス内容の変更その他合理的な必要がある場合、本規約を変更又は更新することができるものとする。
  2. 当社は、15日間の予告期間をおいて、利用者の登録情報記載の連絡先への電子メール等による通知、当社ウェブサイト(https://media-engine.jp/ 又はその下層において表示されるウェブサイトを含む。)上への掲載その他当社が適当と認める方法によって通知することにより、本規約を改定することができる。変更後の内容は、当社が通知を発信した日又は前段のウェブサイト上に掲載を開始した日から15日以内に利用者が異議を述べなかったとき、又は利用者が本規約の変更後に本業務の利用を継続したときは、利用者が本規約の変更に同意したものとみなし、変更後の本規約を適用する。
  3. 変更後の本規約は、当社が定める適用開始日以後に利用者が申し込む本業務について適用されるものとする。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)「対象媒体」とは、LINE、Meta(Instagram)、TikTok及びXその他当社と利用者との間で申込書により合意する媒体をいう。

(2)「成果物」とは、本業務の遂行に伴い当社が作成し、利用者に提供する投稿コンテンツ、企画書、レポートその他の制作物をいう。

(3)「AI生成物」とは、成果物のうち、当社が生成AI(文章、画像、動画、音声等をアルゴリズムにより自動生成する技術・サービスの総称をいう。以下同じ。)を利用して作成した部分をいう。

(4)「インフルエンサー」とは、利用者の依頼に基づき当社が起用する、SNS等において影響力を有する個人又はその所属事務所をいう。

第3条(本業務の内容)

  1. 当社は、利用者の依頼に基づき、次の各号のうち利用者が選択した業務を実施する。
     (1) SNSアカウント運用代行業務(以下「SNS運用業務」という。)
     (2) インフルエンサーマーケティング業務(以下「IM業務」という。)
  2. 前項各号のうち利用者が申し込む業務の別は、申込書において特定するものとする。

第4条(申込書)

  1. 本業務及び成果物の具体的な内容(対象媒体、役務内容、投稿回数、投稿予定時期、二次利用の有無及び期間、納品物の有無及び内容、納品形式、対応時間、対価その他本業務の遂行に必要な一切の事項を含む。)は、当社所定の申込書において定める。
  2. 利用者及び当社は、利用者及び当社の事情により申込書の内容を変更する必要が生じた場合には、相手方にその旨を書面又は電子メールにて通知し、相手方の書面又は電子メールの返信による承諾を得ることにより、申込書の内容を変更できる。

第5条(広告配信及び広告予算)

  1. 当社は、当社と利用者との間で別途協議の上、申込書に定める上限額の範囲内で広告配信を行う場合がある。
  2. 前項の上限額は、広告配信の状況その他の事情に応じて、当社と利用者が協議の上、書面又は電子メールによる合意により変更することができる。この場合、変更後の上限額が前項の上限額となる。

第6条(委託料及び支払方法)

  1. 利用者は、当社に対し、本業務の対価として、申込書に定める金額(以下「委託料」という。)を支払う。
  2. 当社は、利用者に対し、毎月末日締めで当該月分の委託料を記載した請求書を発行し、利用者は、当該請求書の受領月の翌月末日までに、当社の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は利用者の負担とする。

第7条(期限の利益の喪失)

利用者は、一度でも委託料の支払いを怠った場合には、当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとする。

第8条(契約期間)

  1. 本業務にかかる契約期間は、当該本業務にかかる個別契約の成立日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに当社及び利用者いずれからも書面による別段の意思表示がないときは、同一条件でさらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。
  2. 前項にかかわらず、SNS運用業務についての申込書において最低利用期間の定めがある場合は、当該定めが優先する。

第9条(中途解約及びキャンセル)

  1. 利用者は、SNS運用業務を解約しようとするときは、解約希望日の1ヶ月前までに当社に対し書面で通知するものとし、当該部分は当該通知の到達した月の翌月末日をもって終了する。
  2. 申込書において、12ヶ月以上の利用期間を条件として初期費用の全部又は一部を免除する旨が定められた場合であって、利用者の都合により契約開始から12ヶ月未満でSNS運用業務を解約(中途解約)したときは、利用者は、免除された初期費用相当額を解約金として当社に支払うものとする。
  3. IM業務については、実施確定後の利用者都合によるキャンセルは、原則としてこれを受け付けない。ただし、やむを得ない事情があり、当社及び利用者双方が適当と判断し合意した場合は、この限りではない。
  4. 前3項に定めるほか、利用者による本業務の申込み確定後のキャンセルは、原則としてこれを受け付けない。ただし、やむを得ない事情があり、当社及び利用者双方が適当と判断し合意した場合は、この限りではない。

第10条(成果物の確認及び承認)

  1. 当社は、投稿を行う前に、利用者所定の方法により利用者の承認を得るものとする。
  2. 前項の承認手続における投稿クリエイティブの修正は、SNS運用業務については原則1回、IM業務については原則1回(誤字脱字等の文言修正を除き、企画の趣旨を変更しない範囲の修正に限り、インフルエンサーの再撮影を要する修正を除く。)を限度とする。
  3. IM業務に係る動画等の制作着手後に生じた修正依頼のうち、着手前に提示されていなかった内容については、当社は対応しないことができる。

第11条(知的財産権の帰属)

  1. SNS運用業務の遂行により作成された成果物(次条に定めるAI生成物を除く。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、特許を受ける権利その他の知的財産権は、当該成果物の完成と同時に利用者に帰属する。
  2. IM業務の遂行により作成された成果物に関する著作権その他の知的財産権は、インフルエンサー又はその所属事務所に帰属するものとし、利用者は、申込書に定める範囲及び期間においてのみ、当該成果物を利用することができる。

第12条(AI生成物に関する特則)

  1. 当社が本業務の遂行に際し生成AIを利用してAI生成物を作成した場合、当該AI生成物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、利用者が対価を支払ったことを条件として、利用者に帰属する。ただし、生成AIの技術的特性上、当該AI生成物について著作物性が認められない場合があることを利用者は了承する。
  2. 当社は、AI生成物について合理的な範囲で内容確認を行うものとするが、AI生成物の完全性、正確性、有用性、第三者の権利を侵害しないことその他一切の事項について保証するものではない。
  3. AI生成物又はAI生成物を利用した成果物について第三者との間で権利侵害その他の紛争が生じた場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は責任を負わないものとする。第21条第1項の規定にかかわらず、本項の定めを優先する。
  4. 当社が利用する生成AIサービスの提供停止、障害、仕様変更その他当社の合理的支配を超える事由により本業務の履行が遅延し、変更され、又は不能となった場合、当社はその責任を負わないものとする。
  5. 当社は、利用者から提供された秘密情報、利用者又は第三者の著作物その他の素材及び本業務に基づき作成された成果物を、生成AIの学習(追加学習、ファインチューニングを含む。)の用途に使用してはならない。
  6. 当社は、利用者との別段の合意がある場合を除き、成果物についてAI生成物を利用した旨の表示を行わないことができる。

第13条(広告表示義務)

  1. 当社及び利用者は、本業務に基づく投稿等が不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令上、広告であることを一般消費者が判別できるよう、「PR」「広告」その他適切な表示を付す等、必要な措置を講じるものとする。
  2. 当社は、IM業務においてインフルエンサーを起用するときは、当該インフルエンサーに対し前項の趣旨を周知し、必要な表示が行われるよう合理的な範囲で協力を求めるものとする。

第14条(成果物の利用制限等)

  1. 利用者は、本業務によって生じた成果物を、自己の業務に活用する目的以外の目的に使用してはならず、当社の事前の書面による承諾を得ずにこれを公表してはならない。
  2. 投稿コンテンツに使用する素材のうち、提携サービスのロゴ、写真、画像その他利用者が保有し又は手配すべき素材は、利用者の責任と負担において準備するものとする。

第15条(当社による宣伝)

  1. 利用者は、当社が利用者のために本業務を行ったことを、当社が自己の裁量により、当社の名称及び成果物の一部を用いて、当社のホームページその他当社が決定する媒体にて公開(以下「本件宣伝」という。)できることを承諾する。
  2. 前項の定めは、利用者が当社に対して書面又は電子メールにて異議を通知した場合は、この限りでない。ただし、利用者が本件宣伝後に異議を通知した場合であっても、当社は、本件宣伝のうち紙等の有形の媒体によるものについては回収義務を負わず、また、本件宣伝のうち無形の媒体によるものであっても第三者が提供又は管理するものについては掲載取り下げを要請する義務を負わない。

第16条(秘密保持)

  1. 当社及び利用者は、本業務の履行に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならず、本業務の遂行の目的以外に使用してはならない。
  2. 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用しない。
    1. 開示を受けた時点で既に公知であった情報
    2. 開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報
    3. 開示を受けた時点で既に自己が保有していた情報
    4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
    5. 相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報
  3. 本条の規定は、本業務終了後も3年間存続する。 

第17条(個人情報の取扱い)

  1. 利用者は当社に対し、利用者の有する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できる情報をいう。以下同じ。)の取扱いを委託する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければならない。
  2. 当社は、前項の委託を受けた場合、当該個人情報が漏洩しないよう厳重に管理し、そのために必要な措置を講ずるものとし、当該個人情報を第三者に提供してはならない。
  3. 当社は、第1項に基づき利用者より取扱いの委託を受けた個人情報について、本規約又は個別契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前に利用者から書面による承諾を受けるものとする。
  4. 当社は、利用者より委託を受けた個人情報の取扱いを再委託してはならない。ただし、再委託につき利用者の事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
  5. その他個人情報保護に関する取扱いについて、当社及び利用者は、個人情報の保護に関する法律の趣旨にのっとって対応するものとする。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社及び利用者は、相手方又は次の各号に該当する者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力その他これらに準ずる者及びこれらと密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)である場合又はそのおそれがある場合は、相手方に書面又は電子メールで通知することにより、直ちに個別契約及び相手方との間で締結している他の全ての契約(以下総称して「本契約等」という。)の全部又は一部を解除することができる。
    1. 本契約等又はこれに関連する契約締結時の相手方の代理人若しくは当該契約締結を媒介した者
    2. 相手方の取締役、監査役、従業員その他の構成員、主要な株主、取引先、顧問その他アドバイザー
  2. 当社及び利用者は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をする行為若しくは暴力を用いる行為、又は風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、若しくは相手方の業務を妨害する行為を行わないことを表明し、保証する。
  3. 本条に基づき本契約等を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わない。

第19条(権利義務の譲渡禁止)

当社及び利用者は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本規約上の地位又は本規約により生ずる権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。

第20条(再委託)

  1. 当社は、本業務にかかるシステムの開発・改修・保守、本業務の提供にかかる支援・助言提供、効果測定・レポート作成その他の業務を、当社が任意に選定する第三者に委託する場合がある。この場合、当社は、当該第三者に対して当該業務を遂行するために必要な利用者の情報(効果データを含むが、これに限られない。)を開示することができる。
  2. 当社は、当社が指定する第三者に対し、本業務の代理販売にかかる次の各号の業務を委託することができるものとする(以下、当社から代理販売の委託を受けた者を「代理店」という。)。この場合であっても、代理店を介し本業務を申し込む利用者は、本規約を遵守しなければならず、また、代理店が本規約に関する説明を怠った、若しくは虚偽の説明をした、その他代理店の責に帰すべき事由により発生した利用者の損害については、当社は免責されるものとする。
    1. 本業務及び本規約の説明を行う業務
    2. 利用者からの申込みを受け、利用者の代理で当社に申込みを申請する業務
    3. 利用者に対して、当社の代理で本業務の対価を請求し、支払いを受ける業務

第21条(損害賠償)

  1. 当社又は利用者は、本規約又は個別契約に関し、故意又は過失により相手方に損害を与えた場合、相手方に生じた直接かつ現実の損害に限り、これを賠償する責任を負う。ただし、第12条第3項に定める場合は、同項の定めるところによる。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社が利用者に対して負う損害賠償責任の累計額は、利用者が当社に対して実際に支払った直近1ヶ月分の委託料相当額(消費税を除く。)を超えないものとする。
  3. 当社及び利用者は、いかなる場合も、逸失利益、間接損害、特別損害その他の派生的損害について責任を負わない。

第22条(解除)

当社又は利用者は、相手方が本規約に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間内に是正されないとき、その他本業務を継続し難い重大な事由があるときは、本業務にかかる契約の全部又は一部を解除することができる。

第23条(不可抗力)

天災地変、感染症の流行、法令の制定改廃、政府の要請その他当社及び利用者いずれの責めにも帰すことのできない事由により本業務の履行が遅延し又は不能となった場合、当該遅延又は不能について、当社は責任を負わない。

第24条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。

第25条(存続条項)

第11条、第12条、第14条、第15条、第16条から前条まで、本条及び次条の規定は、本業務終了後もなお有効に存続する。

第26条(協議事項)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当社及び利用者は誠実に協議の上、これを解決するものとする。

第27条(準拠法及び合意管轄)

  1. 本規約及び個別契約の準拠法は日本法とする。
  2. 本規約又は個別契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。



メディアエンジン株式会社
2026年10月20日 制定